就業規則作成
就業規則等諸規定の整備
「労務コンプライアンスの重要性から、就業規則診断を行い、CSRの強化をサポート」
就業規則は、会社と従業員の約束の証です。
従業員の労働条件や、従業員が順守すべき職場内の規律などについて定めた「職場のルールブック」であり、「会社の憲法」です。従業員が安心して働ける明るい職場をつくることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。あらかじめ就業規則で労働者の労働条件や待遇、服務規律などを明確に定め、労使トラブルの未然防止に努めることが大切です。
労働基準法では、常時使用労働者が10人を超える場合には、就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければならないと定めています。しかし、10人以下の事業場においても、就業規則を作成し会社と従業員の約束ごとを明確にしておくことが重要です。
例えば、労使間トラブルを考えてみても10人以上だから発生し、10人以下は発生しないということではありません。企業の規模に関係なく、いつでも、どこでも発生する問題です。むしろ、成長過程にある段階から就業ルールを定め、自主的に労働基準監督署に届け出されることをお勧めします。
岩城労務管理事務所では、企業からの要望による条文の起案、ならびに将来どのような仕組みで展開すべきか等のご提案も行います。危機管理的な要素を視野に入れた業務展開をご期待ください。
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就業規則の作成
また就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
絶対的必要記載事項とは「就業規則に必ず記載しなければならない事項」です。
- 始業及び終業の時刻
- 休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法
- 賃金の締切り及び支払の時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項とは「定めをする場合に、就業規則に記載しなければならない事項」です。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- 慶弔見舞に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、就業規則で定める基準が適用されますので、専門的な知識をもとに作成することをお勧めいたします。
また就業規則「本則」に主要なことを定め、詳細な内容は本則以外の「諸規程」に定めることが一般的です。この「諸規程」についても実情にあった適切なものを作成していく必要があります。
諸規程の例
- 給与規程
- 退職金規程
- 介護関連規程
- 育児関連規程
- 出張旅費規程
- 海外出張旅費規程
- 慶弔見舞金規程
岩城労務管理事務所では、企業理念など経営者の方のポリシーなども考慮し、法改正に対応した就業規則や規程類の整備支援を、しっかりとしたヒアリングをもとに行い、最適で実態にあった就業規則を作成致します。
就業規則の見直し
就業規則の作成にあたっては、法令に沿ったものでなくてはなりません。また経営理念や業務特性など会社の実情に合ったものでなければ運用できませんし、立派な就業規則でも意味を持たないということになります。
労働基準法をはじめとする労働関係諸法令は、頻繁に改正があります。また世の中の大きな流れとともに働き方改革が進み就労条件の多様化も進む中、会社の経営理念や経営方針も変革していることも考えられます。また情報社会の進化や、世代間ギャップ等による個人の価値観の違いなどによるトラブルも当然の時代、就業規則に記載のない事項があったり、または記載があっても曖昧な表現や、細部まで想定されていないものがあったりと、そこからトラブルが発生することが十分考えられます。企業と従業員の間での権利義務が明確になった就業規則にしておくことは、労使トラブルの未然防止はもとより、安心して働ける企業の第一歩ともいえます。
従業員のワークスタイルの変革、企業自体の変革とともに就業規則を変革させ、健康経営を実現してください。
なお、就業規則の変更には合理性が求められます。
労働者が受ける不利益の程度や、労働条件変更の必要性、変更後の就業規則の内容相当性などに照らして判断しますが、弊所では会社の実情に合った、経営者も従業員も安心できるものへの見直しとなるよう、コンプライアンスチェックとしっかりとしたヒアリングをもとに提案から手続きまでトータルサポート致します。
見直しイメージ
- 現行就業規則の精査
- 労務コンプライアンスチェック
- 改善案の作成
- 就業規則変更案の作成
- 経営者への説明
- 従業員からの意見聴収
- 労働基準監督署への届出手続き
雇用契約書の作成、見直し
就業規則は常時10人以上の事業所に義務づけられていますが、10人未満の会社では就業規則の届は不要であっても、労働基準法に則った雇用契約を締結する必要がありますので、「雇用契約書」の作成・見直しをお勧めしています。
「雇用契約書」には雇用条件事項以外に就業規則事項を設け、双方のルールを明確化することで、良好な労使関係構築による労使トラブルの未然防止につながります。
「雇用契約書」の作成、見直しのご相談もお受けしております。お気軽にご連絡ください。