労働保険事務組合

事業主の方や家族従事者、一人親方(個人事業者)の方も労働保険(労災保険)に加入することができます。低額の会費と手数料で、大きなメリットを受けることができます。

岩城労務管理事務所では、中小企業の経営者・個人事業の事業主の皆様に経営に専念していただくために、複雑多岐にわたる労働保険の事務手続きを代行する「労働保険事務組合」と、労働者を使用しないで業務を行うことを常態とする、建設業および運送事業を行う方々(一人親方)のための「第二種特別加入団体」を併設しております。

労働保険事務組合と第二種特別加入団体

労働保険事務組合 中小企業経営労務懇話会

「労働保険事務組合」とは、中小事業主の方が行うべき労働保険(雇用保険、労災保険)の事務処理を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体です。

岩城労務管理事務所が併設する団体名称は、『中小企業経営労務懇話会』です。社員数が、金融・保険・不動産・小売業では50人、卸売・サービス業では100人、その他の事業では300人以下の中小企業主は、弊所付設の「労働保険事務組合」に「労働保険事務委託書」を提出することにより、さまざまな労働保険の事務処理を委託することができます。

労働保険事務組合に委託すると、労働保険の事務処理の手間が省けるほか、金額に関わらず労働保険料を年3回に分割納付することができます。さらに、労災保険に加入できない事業主や家族従事者の方も労災保険に特別加入できるなどのメリットがあります。

「労災保険の特別加入制度」を有効にご活用いただくと、経営者の皆様方も労災保険の適用を受けることができ、安心して日々の業務に専念することができます。

労働保険事務組合でお手伝い出来ない給付案件などは、社会保険労務士として岩城労務管理事務所で承りますので、お気軽にお申し付けください。

中小企業経営労務懇話会へ委託できる事務の範囲

  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出、
    その他雇用保険の被保険者の資格に関する届出等に関する事務(マイナンバーに関する事務を含む)
  • 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業設置届等の提出に関する事務
  • 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告・納付に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

中小企業経営労務懇話会の概要

認可年月 昭和48年12月
委託事業場数 642件(平成29年10月現在)
特別加入者数 1,208名(平成29年10月現在)
会長 岩城 眞也
事務局長 下山 知子
所在地 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー6F
TEL:03-3410-1010  FAX:03-3410-4864
info@iwaki-pmo.co.jp

一人親方労災組合

岩城労務管理事務所では、個人で請負契約を結び、建設・建築関係、または運送事業のお仕事に従事する方のための「一人親方労災組合」も付設しています。一人親方の皆さんは、仕事中や通勤途中に被災しても、元請会社が加入している労災保険では補償されません。

いざというときのために、弊所の「一人親方労災組合」をご利用ください。国の保険ですので、安心補償、治療費は全額無料です。
※建設業下請協力業者の労災保険適用促進のご相談も承ります。

「一人親方労災組合」とは

「労働者災害補償保険法(以下、労災保険)」は、本来、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して保険給付をおこなう制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別な任意加入を認めているのが、「特別加入制度」です。弊所では、労働者を使用しないで業務を行うことを常態とする、建設業および運送事業を行う方々(一人親方)のために、第二種特別加入団体を併設いたしております。

なお、一人親方には、一人親方の配偶者および同居の家族の方も含まれます。

併設「建設業経営労務協会」とはhttps://www.iwaki-kensetsu-or.jp/

入会できる方は、建設業に従事される方々で、大工、電気工、タイル工、防水工、配管工、塗装工、左官、板金工、などが該当します。入会を希望される方のうち、業務の種類、業務の従事期間などによっては、事前に健康診断を受けていただく場合があります。この健康診断の費用は国が負担することになっていますので、個人負担はありません。
会  長 澤田 成夫
事務局長 酒井 紀美

建設業経営労務協会

併設「ドライバー労災保険組合」とはhttps://iwaki-driver-or.jp/

入会できる方は、個人で業務を受託、あるいは取引先会社と請負契約を締結し、個人貨物運送事業を行う方、および個人タクシーを開業されている方などです。 詳しくは、弊所までお問い合わせください。
許可年月 平成21年4月
会  長 岩城 眞也
事務局長 下山 知子

ドライバー労災保険組合

 

併設「共同リサイクル事業労災組合」とはhttps://iwaki-recycle.or.jp/

共同リサイクル事業労災組合は、再生利用を目的とする産廃物等を取り扱っておられる事業者の皆さまが労災保険に特別加入するための団体です。
お一人で、またはご家族のみでこれらの事業を営まれている場合でも、労災保険に特別加入できます。
詳しくは、弊所までお問い合わせください。
許可年月 平成15年4月
会  長 岩城 眞也
事務局長 渡邉 雅彦

共同リサイクル事業労災組合

労働者災害補償保険法(労災保険)の概要

労災保険の適用範囲

業務中(従事する業務と災害の因果関係が必要)、通勤途中に被災した場合に適用されます。交通事故の場合は、車両保険と調整されることがありますが、原則として、特別加入者の脳疾患・心疾患は適用除外となります。

労災保険の給付(抜粋)

療養(補償)給付
業務上(移動中を含む)、通勤途中の負傷・疾病に対し、無料で完治するまで治療を受けることができます。
※ただし、基準外治療・入院時の差額ベッド代は除きます。
※また満床を理由とした個室入院時の室料については対象となりません。
休業(補償)給付
療養のために業務に就くことができなかった場合、1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
※ただし、休業開始最初の3日間は支給されません。

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