法改正などの新着情報

各省庁などから発表される法改正・手続き変更などの最新情報をお知らせします。
人事労務担当の方は定期的に目を通していただくことをお勧めいたします。

8月1日から雇用保険の基本手当日額を変更【厚生労働省】

2020年08月01日

雇用保険の「基本手当日額」が8月1日から変更されました。雇用保険の「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、令和元年度の平均給与額(毎月勤労統計調査による「毎月決まって支給する給与」の平均額)が前年度と比べて約0.49%上昇したことおよび最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりとなっています。
[基本手当日額の最高額の引き上げ]
・60歳以上65歳未満
7150円 → 7186円(+36円)
・45歳以上60歳未満
8330円 → 8370円(+40円)
・30歳以上45歳未満
7570円 → 7605円(+35円)
・30歳未満
6815円 → 6850円(+35円)
[基本手当日額の最低額の引き上げ]
2000円 → 2059円(+59円)

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