法改正などの新着情報
各省庁などから発表される法改正・手続き変更などの最新情報をお知らせします。
人事労務担当の方は定期的に目を通していただくことをお勧めいたします。
通勤手当の非課税限度額を15万円に引き上げ【国税庁】
2016年04月01日
平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が従来の10万円から15万円に引き上げられました。対象となるのは、①交通機関または有料道路の利用者に支給する手当、②交通機関利用者に支給する通勤用定期乗車券、③交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券の金額で、今年の1月1日以降に支給されている手当に適用されます。なお、交通用具(自動車、自転車など)使用者に対する通勤手当の距離別非課税限度額については、従来から据え置きとなっています。