法改正などの新着情報
各省庁などから発表される法改正・手続き変更などの最新情報をお知らせします。
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改正派遣法の「労使協定方式」により派遣労働者の賃金等を比較決定する際の一般賃金等の取り扱いを示す局長通達を発出【厚生労働省】
2019年07月10日
令和2年4月1日から施行される改正労働者派遣法では、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向け、派遣元事業主がその待遇を決定する際には、①派遣先の通常労働者との均等・均衡待遇(派遣先均等・均衡方式)、②一定の要件を満たし労使協定による待遇(労使協定方式)のいずれかを確保することが義務づけられています。このうち、②の労使協定方式を採る場合は、過半数労働組合(ない場合は過半
数代表)と締結する労使協定で、賃金の決定方法として、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額(一般賃金)と同等以上の賃金額となるもの」を定めることが必要とされており、この職種別の一般賃金の水準については、毎年6~7月に、厚生労働省職業安定局長から
都道府県労働局長へ発出する通知によって示すこととしています。これらを受け、厚労省は7月8日、法改正初年度の令和2年度に適用する一般賃金の取り扱いと水準等を示す局長通達を発出し、ホームページでその内容を公表しました。