法改正などの新着情報
各省庁などから発表される法改正・手続き変更などの最新情報をお知らせします。
人事労務担当の方は定期的に目を通していただくことをお勧めいたします。
改正労基法 4月1日より賃金請求権の消滅時効「原則3年」に
2020年04月01日
残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日に成立した。施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となる。賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則5年にそろえるかについて、厚生労働省は「5年後に改めて検討する」としている。