法改正などの新着情報

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女性活躍に関する行動計画の策定対象拡大、職場でのパワハラ防止に向けた措置義務等の法改正を建議【労働政策審議会】

2011年12月14日

労働政策審議会は14日、雇用環境・均等分科会でこれまで検討を進めてきた、女性の職業生活における活躍の推進と職場でのハラスメント防止対策について報告書を取りまとめ、今後の法改正に向けた建議を行いました。 女性の活躍推進に向けては、現行の女性活躍推進法が定めている一般事業主行動計画について、101人以上300人以下の企業にも策定を義務づけることとし、併せて女性の職業選択に資する情報公表についても義務化することとしています。加えて、企業が行う女性活躍推進の取り組みに対する「えるぼし認定」について、さらに基準の高い認定制度として「プラチナえるぼし(仮称)」を創設することとし、その認定を得た企業には行動計画の策定を免除するなど、取得へのインセンティブを設けることが適当としています。一方、職場のパワーハラスメントについては、①優越的な関係に基づく、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)という三つの要素を満たすものと定義。こうしたハラスメントを、役員を含む自社の労働者等から受けることを防ぐため、事業主に対して雇用管理上の措置をを義務づけ、講ずべき措置の具体的な内容を示す指針を策定することとしています。
 また、職場のセクシュアルハラスメント防止対策の実効性を高めるため、労働者がハラスメントに関する問題を相談したことを理由として 解雇など不利益な取り扱いを行うことを禁止するとともに、社外の労働者や顧客からセクシュアルハラスメントを受けた場合についても、男女雇用機会均等法で義務づけられている雇用管理上の措置義務の対象とすることとしています。厚生労働省では今後、この建議の内容を踏まえて法案要綱を作成し、労働政策審議会へ諮問を行う予定です。

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