法改正などの新着情報

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「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件を見直し【厚生労働省】

2020年09月30日

厚生労働省は9月30日、本年6月に創設した「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件を一部見直すことを公表しました。この助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師や助産師から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援するため支給されるものです。この助成金の支給要件として、対象となる有給休暇制度を整備して労働者に周知する期限を9月30日までと定めていましたが、これを見直し本年12月31日まで延長することとしています。なお、整備された有給休暇制度を利用して休暇を取得する期限については変更なく、令和3年1月31日までとされています。これと併せて厚生労働省では、働く妊婦の方々からの相談に対応するため、 10月1日から令和3年1月31日まで、各都道府県労働局に「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置することとしています。

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