事務所だより 2022年2月号

2022年4月 年金制度改革! 

年金の繰上げ受給による減額率が0.4%に!!

令和4年4月より、年金を繰上げ受給した際の減額率が0.5%から0.4%に変更されます。特別支給の老齢厚生年金を受給できる人を除き、現在の年金受給開始年齢は65歳です。60歳以降の人生設計のひとつの資料として、基本的な変更をご紹介いたします。

<新・繰上げ減額率早見表>

 

年金の繰上げ受給は、1度行うと生涯その減額率が適用されることになります。
たとえば、60歳で繰上げ受給を行った場合、現行では最大の減額率である30%が適用されるますが、令和4年4月以降に60歳になられる方の減額率は、24%となります。

繰上げ受給の注意点とは!?

1)繰上げは取り消せない!!
→繰上げ受給手続き後、気が変わって取り下げることはできません。減額率が下がったとはいえ、最大24%の減額は大きいため慎重に判断しましょう。
2)障害年金がもらえない!!
→繰上げ受給手続き後に障害等級に該当した場合、または障害が重くなった場合に、障害年金を受給することができなくなります。
3)配偶者加給年金がもらえない!!
→65歳未満の配偶者が年金の繰上げ手続きを行った場合、その繰上げ受給が始まった時点で配偶者加給年金は支給停止となります。
4)在職老齢年金との兼ね合いで支給停止になることも!!
→給与と年金で47万円以上の収入がある方は、それを超えた金額を対象として、老齢厚生年金が支給調整されます。
5)雇用保険(失業給付)を受給すると支給停止!!
→現在同様に、重複受給はできず、全額支給停止となります。
6)遺族年金がもらえない!!
→繰上げ受給をしている方の配偶者が亡くなり、遺族厚生年金が受給できる場合は、いずれかを選択します。

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