事務所だより 2022年9月号
2022年10月 社会保険適用拡大 !
社会保険適用拡大迫る !
今年10月の社会保険適用拡大を控え、頭を悩ませている事業主の方も多いのではないでしょうか。これまで社会保険・雇用保険の加入を勧奨しても本人が拒否する、また現場の都合で契約書通りの勤務となっておらず判断が難しいなど、資格取得もれに近いパート・アルバイト従業員に対し、本腰を入れて加入手続を勧めなければならない事態が迫っています。
特に、外国籍の従業員については。就労可能な時間の問題や兼業の問題など、加入手続を疎かにしているケースもあるようです。
外国籍従業員を採用する時の留意事項 その① !
日本に住む外国人を雇い入れる場合は、就労ビザを取得している人に限られます。
その就労・滞在目的に応じて取得できる在留資格は全部で27種類ありますが、パート等で雇い入れる方の在留資格は以下の8種類が多いようです。
永住者以外には在留期限があり、それを超えて日本に滞在・就労してはならないことになっています。
企業においては、在留カードにより在留資格を確認し、期限内であるかどうか、をまず確認しなければなりません。
万が一、在留カードがない、持っていても期限切れ、という外国人を雇い入れてしまった場合、不法就労させたことになり、入管法違反となります。また、在職中に在留期限が切れてしまった場合は、更新手続後の在留カードを必ず再提出させましょう。
★在留カード番号とは?
在留カードの表面右上に印字されている番号のことで、カード1枚1枚に個別に振り出されています。在留カードの有効期限が切れ、更新後に新しい在留カードが発行されると、その都度在留カード番号も更新されます。
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