事務所だより 2021年新年号

2021年度 労務管理のポイント! 

労働時間管理の適正化 ?!

昨年は、改正労基法の時間外労働の上限規制に係る規定が施行され、労働時間の法令順守(36協定の順守、適法な協定、適正な特別条項等)、過重労働の防止に重点がおかれました。
このようななかで、長時間労働が疑われる(32,981)事業場を対象とした労基監督指導結果をみると、47.3%の事業場で違法な時間外労働が認められ、是正勧告書が交付されています。
また、過重労働による健康障害防止措置が不十分であると改善指導を受けた事業場は、46.5%であり、広く労働者の健康管理の確保に重点が移行しつつあります。

令和3年は、中小事業主についても、昨年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されたこともあり、引き続き、適正な36協定の締結、時間外労働の上限規制の順守、過重労働の防止と健康障害防止措置の強化が指導ポイントになるものと思われます。また、「休日」については、時間外労働時間数の算定に関係があるため、これまでよりもチェックされる可能性が高く、特に休日振替と代休の取り扱いが曖昧な場合は、確実に是正対象となります。
まずは、法令の内容に従った36協定を締結すること、その協定内容を順守すること、そのためには、的確に労働時間を把握すること、適正に労働時間を管理することが必要です。

【ある是正事案の概要】

36協定を確認したところ、労働者代表について、特定の役職者が代々労働者代表を引き継ぐ形で決められていた。

【監督署の判断】

◆ 36協定の締結当事者の要件を満たしていないため36協定が無効。よって労使協定を締結せず、時間外労働を行わせたことについて是正勧告

◆ 時間外労働の割増賃金について、いわゆる固定残業代制を採用しており、実際の時間外労働を基に法定計算で算定したところ不足が生じていたことから、全額支払っていないことについて是正勧告

◆ 時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的な方策を検討・実施するよう改善指導。

※ 民主的な労働者代表の選任方法とは?

回覧→ 労働者代表を選出する目的を明示した文書を回覧し、同意する場合は署名、押印を求める方法(メールも同様に「同意する」場合には返信を要求)

選挙→ 立候補する者がいない場合は、期日を設けて、適任者を推薦し、候補・推薦にかかわらず、投票、挙手などの方法で候補者の信任を問う方法

・・・次頁へつづく

この続きをお読みになるには、読者登録が必要です!

お問い合わせ・お見積もりINQUIRY & ESTIMATE

「サービス」等に関する疑問・質問など、お気軽にお問合せください。

03-3410-1010

受付時間/平日 9:00~17:30

お問い合わせお見積り依頼