事務所だより 2021年5月号

「高年齢者雇用安定法」の改正 

70歳までの就業機会をどう確保する?

急速に少子高齢化が進展し、働き手が減少している日本において、働く意欲のある高齢者がその能力を発揮すること、経済の担い手であり続けることは、社会の活力を維持する上で必要不可欠とされています。
令和3年4月1日、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が施行されました。
この改正法に基づき、高年齢者就業確保措置が講じられていない企業が、高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告を受けたにもかかわらず、これに従わなかったときは、厚生労働大臣がその旨を公表できることとされています。
企業名が公表されてしまうと、ハローワークでの求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じることになっていますので、努力義務ではありますが、実施計画の作成に早めに取り組みましょう。

 

高年齢者就業確保措置??

改正された高齢者雇用安定法では、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主に対し、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずるよう努力義務を新設しました。

◎ 70歳まで定年を延長する
◎ 定年制を廃止する
◎ 70歳までの再雇用制度を導入する
◎ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入する
※ 70歳まで継続的に、次のような事業に従事できる制度を導入する
◆ 事業主が自ら実施する社会貢献事業
◆ 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業個人の起業支援

※導入するためには、労働者の過半数を代表する労働組合、または、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で同意を得る必要があります

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