事務所だより 2024年7月号

高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務 !! 

義務と努力義務 ?

自社で雇用する労働者に関する制度を就業規則などで定めるときは、以下の3項目について記載することになっています。

① 60歳以上定年の義務(定年年齢の下限)
② 65歳までの雇用確保の義務(高年齢者雇用確保措置)
② 70歳までの就業確保の努力義務(高年齢者就業確保措置)
また、これらの制度の導入状況を報告する義務が課せられています。

 

2012(平成24)年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた企業は、2025(令和7)年3月31日までは、経過措置として老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、2025年(令和7)年4月1日以降は、希望する者全員について、65歳までの継続雇用措置を講じなければなりません。

 

継続雇用制度を利用した有期雇用労働者の無期転換申込権の特例 ?

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します(労働契約法第18条第1項)。
ただし、定年後引き続き継続雇用される有期雇用労働者については、一定の条件と手続きのもとで、「無期転換申込権」が発生しない特例があります。(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条、第8条第2項)。
まだ申請されていない場合は、弊所にご相談ください。

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