事務所だより 2025年5月号

賃金のデジタル払いについて 

1.賃金のデジタル払いが解禁!

賃金は「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」という通貨払いの原則(労基法第24条)がありますが、労働者が同意した場合には、1975年から銀行口座、1998年から証券総合口座への振込みが認められています(労働基準法施行規則第7条の2)。これに加え、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、2023年4月1日より、資金移動業者によるキャッシュレス決済サービス口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)も認められることとなりました。
[改正労働基準法施行規則 2023年4月1日施行]

 

2.資金移動業者

厚生労働大臣の指定を受け、賃金のデジタル払いが認められている資金移動業者は以下の4社となります。

[2025年4月25日現在]

※)受入上限額 [PayPay給与受取サービスの場合]

給与が20万円(受入上限額)超の労働者の場合は、月々の給与の一部がキャッシュレス決済サービスの残高として自動的にチャージされることになります。受入上限額を超過した分は、労働者が事前に登録した本人名義の銀行口座に手数料無料で自動送金されます。

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