事務所だより 2024年9月号

自然災害時における労働関係行政の対応!! 

災害時通達の適用等について ?

自然災害発生時には、「自然災害時における労働基準関係行政の運営について」(以下「災害時通達」という。)により、都道府県労働局長あて指示が出されます。
具体的には、①あるいは②のいずれかに該当した日から当面の間、被災地域および被災地域に関連する事業者、または労働者からの各種手続き等に係る労働関係行政の運営において適用されます。
なお、ここでの被災地域とは、適用の原因となる自然災害により被害を受けた地域をいいます。ただし、指定医療機関等に係る措置については、医療機関等における被災状況を勘案して必要と認められる場合に適用し、本省労働基準局補償課長の指示に基づくとされています。

① いずれかの地域で災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく適用がなされた場合
② ①以外で被災状況から本通達の適用が適当であるとして本省労働基準局総務課長から被災地域の労働局に対して指示をした場合

 

労災保険給付の請求に関する事項 ?

災保険給付請求書に係る事業主証明および診療担当者の証明

災害により、被災労働者の所属事業場等が一時休業した等の理由から、労災保険給付請求書(以下「請求書」という。)の事業主証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくとも請求書は受理されます。
また、被災労働者が療養を受けていた医療機関が一時休業した等の理由から、診療担当者の証明が受けられない場合においては、診療担当者の証明がなくとも請求書は受理されます。
なお、これらの場合、請求書の事業主証明欄の記載事項および、診療担当者の証明欄の記載事項を請求人が記載し、証明を受けられない事情を付記しなければなりません。

業務上外等の基本的な考え方

災害による業務上外等の考え方については、平成7年1月30日付け補償課長通達「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について※」に基づき、業務上外等の判断を行うことになっています。
よって、個々の労災保険給付請求事案についての業務上外等の判断に当たっては、「天災地変による災害については業務起因性等がない」と勘違いしてあきらめることのないよう留意してください。

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