事務所だより 平成29年6月号

職場の安全衛生管理【社内の安全・健康確保】 オフィスワークの法的規制 ?!

工場、建設現場、運送などの業務は、他の業種に比べ労働災害発生の危険性が高く、かつ重篤な災害となる可能性がありますので、労働安全衛生法(労働安全衛生法施行規則)に使用者が行うべき災害防止のための措置に関する規定が細かく設けられています。
一方、販売店、飲食店、事務所などは、それぞれの業態に具体的に適用される災害防止規定はわずかです。そのため、それらの業態を包括した形で、今日的なオフィスワークを想定した『事務所衛生基準規則』が定められています。
事務所衛生基準規則には、事務所などで働く人が健康で、安心して働くことのできる職場環境を守ること、たとえば、労働者一人当たりの広さ、窓の広さ、空調設備、室内の温度設定(17度以上28度以下)、照度、洗面設備、男女別のトイレの設置、休憩設備の設置、休養室の設置、救急用具の備付けなどについて規定が設けられています。

【参考】事務所衛生基準規則とビル衛生管法の適用区分

事務所のない建物 特定建築物以外の建築物 特定建築物(延べ床面積が3,000㎡以上の
興行場、百貨店等、店舗または、事務所、旅館
及び延べ床面積が8,000㎡以上の学校
規制なし ビル管法のみが適用される
事務所のある建物 事務所衛生基準規則
のみが適用される
事務所衛生基準規則及びビル管法が共に適用される

 

意外と知らない『事務所衛生基準規則』!!

 

この規則は、事務所の衛生確保を目的として、環境管理、清潔、休養、救急用具等に関し、使用者が考慮すべきことを定めています。
項目が少ない規則ですので、簡単なチェックリストなどを作成して、職場環境を確認されてはいかがでしょうか。また、衛生委員会のテーマとしても重要です。
法令水準を守ることはもちろんですが、法令の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かい努力することが、さらに職場の快適化を推進することになります。

 

 

 

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