事務所だより 2019年12月号
職場における受動喫煙防止!?
ガイドラインに基づく対応 2020年4月 !
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日基発0701第1号)では、健康増進法と安衛法の二つの法律があることから、健康増進法で義務付けられる事項および安衛法により事業者が実施すべき事項を整理して対策を進めやすくしました。なお、事業者と施設の管理権限者が異なる場合、その事業者は、このガイドラインに基づく対応に当たり、健康増進法の規定が遵守されるよう、管理権限者と連携を図る必要があります。
健康増進法と安衛法の関連は…?
健康増進法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権限者等に、多数の利用者が望まない受動喫煙を防止するための措置義務を課すものです。一方、労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すものです。
対策とは ? 事業者と従業員の役割
職場における受動喫煙防止対策を効果的に進めていくためには、各企業において組織的な対策を実施することが重要です。事業者は衛生委員会、安全衛生委員会等の場を通じて、従業員の受動喫煙防止対策についての意識・意見を十分に把握し、事業場の実情を把握した上で、各々の事業場における適切な措置を決定し、実行しなければなりません。
職場の受動喫煙防止対策の推進のためには、その事業場の従業員の意識、行動等の在り方が特に重要であるため、従業員は事業者が決定した措置や基本方針を理解しつつ、衛生委員会等の代表者を通じる等により、必要な対策について積極的に意見を述べることが望まれます。
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