事務所だより 2023年4月号
老齢年金の繰下げ制度が一部改正!!
令和5年4月から! 特例的な繰下げみなし増額制度!!
令和4年4月に老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。これに伴い、令和5年4月からは70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずに遡って本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。
これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。
老齢年金の繰下げって ??
そもそも老齢年金の繰下げとは何でしょうか。老齢基礎年金、老齢厚生年金は、従来65歳に到達した時点で一定の受給資格を有している人が請求した場合に、支給が開始される年金のことです。
受給要件
・老齢基礎年金…保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合
・老齢厚生年金…老齢基礎年金を受け取れる人に厚生年金の加入期間がある場合
昨今は定年退職後も何らかの形で働く人が増え、人によっては65歳以降も働き続けたいと考える人も出てきています。そうした人が一律に65歳到達を機に年金受給を始めてしまうと、かえって勤労意欲をそぐ結果になってしまうことがあります。
一方、少子高齢化による労働人口の減少を受けて、今後はより年金財政がひっ迫していく懸念があることを考えれば、年金受給の開始年齢は遅ければ遅いほど、社会的な要望に応えているということになります。
よって、本来の受給開始年齢よりも後に年金の請求を行った人には、1ケ月あたり0.7%の増額率で年金支給額の増額を行う制度が年金の繰下げです。
増額率(最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から
繰下げ申出月の前月までの月数
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