事務所だより 平成29年10月号

緊急特集 もうすぐ5年 【 無期転換ルールとは? 】 無期転換ルールの再確認 ?!

「無期転換ルール」とは、有期雇用契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることをいいます。

この無期労働契約への転換を申込むことのできる権利を「無期転換申込権」といい、法律上当然に発生します。ただし、実際に無期労働契約に転換するためには有期契約労働者が申込むことが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図のように、有期雇用契約を平成25年4月1日に締結し、そのまま有期雇用契約を反復更新した場合、平成30年3月31日に満5年となります。

そして、さらに平成30年4月1日からも有期雇用契約を更新した場合、有期雇用契約は平成30年4月1日には5年を超えて反復更新されたことになります。したがって、このような契約の場合には、法律上当然に発生する「無期転換申込権」を取得することになります。

 

上図の場合、法律的には平成31年3月31日までは「無期転換申込権」を行使することが可能ですが、企業にも人事(採用、配置等)を調整する都合がありますので、実務的には契約期間末日の1ヶ月前までが会社における常識的な期日といえるでしょう。また、1ヶ月前までには「無期転換申込権」行使の有無を明確にしなければならないとのルールを会社が定めることも差し支えないと考えます。

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