事務所だより 2025年10月号

改正 育児・介護休業法(令和7年10月施行) 

令和6年に成立した「育児・介護休業法の一部改正」は、性別を問わず、すべての働く人が仕事と育児・介護を両立できる社会の実現を目指し、雇用環境の整備に重点を置いた内容となっています。本年4月1日付で介護に関する改正はすべて、育児に関する改正は一部について施行済みです。今月は法改正の概要を振り返り、10月1日付で施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」と「個別の意向の聴取と配慮等の義務付け」によって会社が講ずべき措置を確認します。

 

1.令和6年改正の概要

■令和7年4月1日施行(育児)

・子の看護休暇の対象と取得事由の拡充
・所定外労働の制限の対象拡大
・育児(3歳未満)のためのテレワーク導入(努力義務)
・育児休業取得状況公表義務の適用拡大(従業員数300人超)

■令和7年4月1日施行(介護)

・常時介護を必要とする判断基準の見直し
・介護休暇を取得できる労働者の拡大
・対象者への個別の周知・意向確認
・早い段階(40歳等)の両立支援制度等に関する情報提供
・研修、相談窓口設置等の雇用環境整備
・介護のためのテレワーク導入(努力義務)

■令和7年10月1日施行(育児)

・3歳以降の柔軟な働き方を実現するための措置の導入、個別周知・意向確認
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

令和5年の男性の育児休業取得率は30.1%、女性は84.1%、
家族の介護をしながら就業する人は約365万人(10年間で73.6万人増加) でした。

この続きをお読みになるには、読者登録が必要です!

お問い合わせ・お見積もりINQUIRY & ESTIMATE

「サービス」等に関する疑問・質問など、お気軽にお問合せください。

03-3410-1010

受付時間/平日 9:00~17:30

お問い合わせお見積り依頼