事務所だより 2023年12月号
社会保険適用拡大と政府の対策 !
現行の適用基準と令和6年10月以降適用基準 !
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等は、つぎの要件を満たす者について、社会保険の被保険者としなければならないことになっています。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
法改正に伴い、この基準が令和6年10月から「厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等」と変更されます。
「厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等」とは、1年のうち6ケ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等です。
パート・アルバイトへの周知 【厚労省リーフレットより】