事務所だより 2022年7月号

産後パパ育休は、新たな制度です !? 

 

準備は出来てますか? 産後パパ育休の運用!

2022年10月より、育児介護休業法の改正に伴い、産後パパ育休(出生時育児休業)の取得が可能となります。
現在の「パパ休暇」制度は2022年9月30日で廃止され、新たな産後パパ育休制度が始まります。

新たな産後パパ育休は、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業として、男性の育児休業取得促進のために創設された育児休業制度です。
育児休業(産後57日目~子が1歳に到達する日まで取得できる休業)とは別の制度となっており、女性でいうと「出産日+産後休業」の期間に取得できる休業のことをいいます。

現行のパパ休暇と比べると取得が容易になり、社員一人ひとりの事情に合わせて休むことができるようになりました。また、休むだけでなく、休業中の業務対応のため就業をすることもできるようになっています。

 

休業中に就業する場合、「労働者が個別に合意した範囲」と限定されていることに注意しましょう。事業主が労働者に対し、一律に就業条件を決めて守らせることは好ましくありません。

例)

・休業期間中の1日あたりの就業時間は3時間とする
・休業期間中の就業日数は●●日までとする

 

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