事務所だより 2024年10月号

派遣社員の活用時に留意すべきこと!! 

労働者派遣事業の歴史と現在 ?

労働者派遣法は、1986年に施行されて以来何度も改正され、最近では2020年の同一労働同一賃金の原則導入による派遣労働者の待遇改善、2021年には教育訓練とキャリア・コンサルティングに関する説明の義務化、派遣労働者からの苦情処理の対応が強化されて現在に至っています。
現在においても、労働人口の減少、また、感染症収束後の人手不足などにより、必要な人材をすぐに確保できる人材派遣は、そのニーズを検討される企業が多くなっているようです。特に福祉や医療、サービス業など、少子高齢化の進行によって、今後も人手不足が深刻化しそうな分野においては、直接採用よりも、即戦力の期待が高い派遣社員に注目するのは当然の流れかもしれません。
派遣元はもとより、派遣先においても、派遣社員受け入れ時に注意すべき事項が増えてきましたので、派遣社員活用時の留意事項を再度確認いたしましょう。

派遣契約の締結にあたって ?

◆ 事前面接の禁止

派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始前に派遣先が面接を行うこと、 履歴書を送付させることなどは、紹介予定派遣の場合を除き、禁止されています。派遣会社が「事業所見学」と称して、派遣社員候補を連れてくることがありますが、そこで不必要な質問をすると、派遣法違反となることがありますので、ご注意ください。

 

◆ 適切な派遣契約の締結

① 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務(紹介予定派遣等の場合は例外)は、派遣が禁止されています。
② 派遣契約を締結する前に、派遣元事業主に対して、事業所単位の期間制限の抵触日(派遣社員を受入れることが可能な期間※)の通知を行う必要があります。
③ 派遣契約では、業務内容などの他に、派遣先の都合による派遣契約の中途解除の際に、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用の負担に関することなど)についても定めることが必要です。

※派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度です。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合などからの意見を聞く必要があります。

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