事務所だより 平成30年6月号

派遣労働者の「3年ルール」の概要 ?! 

派遣労働者の「3年ルール」の概要 ?!

 

有期雇用労働者の無期転換「5年ルール」の対応は本年4月から始まりましたが、派遣労働者の「3年ルール」の対応は、3ヶ月後の10月1日となります。
平成27年9月末に改正が行われた労働者派遣法において、同じ派遣労働者を同じ組織に派遣できる上限が「3年」と改められた(いわゆる26業務およびそれ以外の業務を問わず、労働者派遣は派遣期間の上限が原則3年となります)ことによるものです。
施行日(平成27年9月30日)以後に締結・更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、その派遣期間に2種類の制限が適用されます。

 

※ 経過措置として、施行日時点で既に締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。

 

 

◇ 派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
なお、派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

 

◇ 派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
個人単位の期間制限は、一つの組織単位(「課」やグループ)で最長3年までとなります。

 

期間制限の対象外となるケース ?!

 

① 派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合
② 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ 10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

※上記に該当する派遣契約の場合は、期間制限なし

 

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