事務所だより 平成30年9月号

正規・非正規社員の賃金格差を考える…?  その① 

同一労働同一賃金ガイドライン案 ?!

 

「同一労働同一賃金ガイドライン案」(平成28年12月28日に開催された「働き方改革実現会議」において政府案として発表されたものです。)は、つぎの2項目を目標に掲げています。

 

① 正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現を図る

② 同一労働同一賃金は、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指す

 

 

また、無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者、またはパートタイム労働者の間に基本給や各種手当といった賃金に差がある場合について、それぞれの賃金決定基準・ルールの違いがあっても、それだけの主観的・抽象的説明では足りず、『賃金の決定基準・ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない』としています。
また、「無期雇用フルタイム労働者」と「定年後の継続雇用の有期雇用労働者」の間の賃金差については、実際に両者の間に職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の違いがある場合は、その違いに応じた賃金差は許容される。」ともしています。

 

裁判所の判決を受けて… ?!

 

ガイドラインの主旨は理解できるものの、具体的な「○○手当」については、およそ違いは許されないのか、どこまでであれば違いは許容されるのかなどについて、実務的な観点からは明確ではありませんでした。よって、手当の支給・不支給を巡り、正社員と非正規社員の待遇格差が労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるかについて争われることがあり、最近では、6月1日の最高裁で、浜松市の物流会社と横浜市の運送会社にて発生した係争についての判断が示されました。

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