事務所だより 2019年7月号

施行3ヶ月 改正労基法等に関する運用上の疑問?! 

建設会社で勤務する派遣社員の36協定は… ?!

派遣社員については、労働者派遣事業の適正な運営確保及び保護等に関する法律、第44条第2項 前段の規定により、派遣元使用者が締結・届出した36協定を派遣先使用者が遵守することになります。
よって、「時間外労働の上限規制適用の運用が猶予」されている事業場に派遣されている派遣社員は、同様の「猶予措置」対象となります。
また、事業場の規模(大・中小企業の区分)についても、派遣先の事業場により判断します。このため、派遣元では、派遣先における事業規模や業務の内容を踏まえて36協定を締結する必要があります。
また、建設現場における交通誘導警備が主たる業務の労働者も、時間外労働の上限規制適用猶予対象となります(則第69条第1項) 。

 

配置転換で「猶予措置」対象外業務に異動 ?!

同一の36協定によって時間外労働を行わせる場合は、対象期間の途中で業務を転換した場合においても、対象期間の起算日からその労働者の時間外労働時間総計を36協定で定める延長時間の範囲内としなければなりません 。
たとえば、適用除外・猶予業務から一般則適用業務に転換した場合、当該協定おける延長時間(最大1年720時間)から、適用除外・猶予業務等において行った時間外労働数を差し引いた時間数まで時間外労働を行わせることができ、適用除外・猶予業務等において、すでに720時間を超える時間外労働を行っていた場合は、一般則適用業務への転換後に時間外労働を行わせることはできません 。
なお、 時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件は、一般則適用36協定の内容にかかわらず、一般則適用業務に従事する期間における実労働時間についてのみ適用されます。

 

出向者の取扱い

出向先において出向元とは別の36協定の適用を受けることとなる場合は、両社間で特段の取決めがない限り、出向元における時間外労働の実績にかかわらず、出向先における36協定で定める範囲内で時間外・休日労働を行わせることができます 。

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