事務所だより 2022年8月号

新型コロナウイルス第7波! 

傷病手当金支給申請が簡易になりました

7/25現在、ここ2週間ほどで新型コロナウイルス感染者が激増しています。
テレワークからオフィス出社へ切り替え始めていた企業も多く、明るい兆しがあった中でのことですので、とても残念な状況です。
今回は、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が改訂されましたので、ご紹介いたします。
今後も感染者数が増加し、それにより療養や自宅待機をする従業員も増えてくる見込みです。
基本的な感染防止対策は継続しつつ、万が一に備えましょう。

 

1)傷病手当金とは?

健康保険に加入している被保険者が私傷病で休業をしている間、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やけがのために労務不能となり、会社を休んだ日が連続して3日以上になると、4日目から傷病手当金が支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い賃金を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

2)支給金額は?

1日当たりの支給額は、以下のように計算されます。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各月標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

入社して日が浅く、支給開始日以前に健康保険に加入している期間が12ヶ月ない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

①  支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②  標準報酬月額の平均額(※)

※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額のことで、現在30万円です

3) 請求方法は?

医師の証明と事業主の証明を受け、事業主を通して、加入している協会けんぽ・健康保険組合などに請求します。
健康保険組合に加入している場合には、追加で申請期間分の出勤簿や賃金台帳、受診した際の領収証などを添付しなければならないこともあります。

 

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