事務所だより 2024年8月号
改正 育児・介護休業法!!
柔軟な働き方を実現するための措置等 ?
措置等とは大きく次の2点です。※ 正式施行日は未定ですが、おそらく令和7年4月
◆ 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
※ 措置を選択する際、過半数組合等から意見聴取の機会を設ける必要があります。
◆ 事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
この場合の個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。
所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大
すでに対応されている企業も多いと思いますが、令和7年4月からは、企業規模にかかわりなく、対応しなければなりません。
併せて、3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主に努力義務化されます。
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充が法改正の目的です。
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