事務所だより 平成27年9月号
改正労働安全衛生法 「ストレスチェック制度」に関するQ&A
制度全般に関して … ?
◇ 法施行後、いつまでに第一回目のストレスチェックを実施すればよいのでしょうか?
平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)に、ストレス チェックを実施する必要があります。なお、結果の通知や面接指導の実施までは含みません。
◇ 建設現場の場合の関係請負人や出向者のストレスチェックは、どこが実施するのでしょうか?
ストレスチェックの実施義務はそれぞれの事業者ですので、それぞれの労働者が所属する事業場ごとに実施します。この場合、建設現場が独立した事業場として機能していなければ、関係請負人が属する直近上位の営業所や支店などを事業場とみなし、その事業場の所属労働者数が50名以上かどうかを数えることとなります。
出向者に関しては、集団分析を職場単位で実施することが重要であるため、在籍出向の実態にかかわらず、出向先事業者において、出向者も含めてストレスチェックを実施するとともに、集団分析を実施することが望ましいとされています。
◇ ストレスチェックや面接指導に要した時間に対する賃金の支払は必須でしょうか?
賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいとされています。
・・・次のページへ続く