事務所だより 2022年6月号

改正公益通報者保護法 !! 

 

改正の目的と企業の義務

公益通報者保護法とは、2004年に制定され、2006年に施行された法律で、一定の要件を満たす「公益通報」を行った従業員等が、通報したことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者を保護するための法律です。
しかし、改正前の公益通報者保護法では、内部通報制度等を設けることは法律上の義務ではなく、また、企業に対する周知・指導が明確でなかったため、十分に機能していないことが問題視されていました。
改正法による大きな影響は、従業員300名を超える企業に対し、

◆ 内部通報に適切に対応するための必要な体制を整備すること
◆ 内部公益通報を受付け、その内部公益通報に関して調査すること
◆ 是正措置等を行う担当者「公益通報対応業務従事者」を指定すること

が義務化されることです。
また、従業員が300名以下であっても、内部公益通報に適切に対応するための必要な体制の整備と内部公益通報を受け付け、内部公益通報に関して調査をし、または、その是正措置等を行う従事者の指定について、努力義務が設けられました。

 

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