事務所だより 平成30年11月号

技能実習生の活用 まずは制度の正しい理解から !! 

技能実習法は改正されています ?!

 

平成29年11月1日から、改正外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が施行されました。

旧法に比べ、技能実習に関する基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに,技能実習計画の認定および監理団体の許可の制度を設け,これらに関する事務を行う『外国人技能実習機構』を設ける等の内容になっています。

これまでの技能実習制度については、国連の自由権規約委員会の指摘などを受けてきていた背景がありますので、監理団体や実習実施者を許可制や届出制とすること、技能実習生の人権を保護することや労働基準関係法令の順守を徹底するために、不正行為に対しては「許可・認定の取消し」「業務停止命令」「改善命令」へと罰則が強化されました。

また、監理団体名・実習実施者名も公表することになっています。

 

 

◇ 技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。

 

◇ 技能実習の期間

技能実習生は最大5年間、日本に滞在して技能の習得を行うことができます。しかし、2年以上滞在できるのは、限定された技能の習得に限ります。
また4年目5年目の技能実習生(「3号技能実習」といいます。)を受け入れることができるのは、優良と認められる一般監理団体であり、その管理を受ける優良と認められた実習実施機関(会社等)に限られます。

 

技能実習の職種・作業の範囲 ?!

 

現在は77業種139作業が移行対象職種となっており、畜産業、漁船漁業関係、建設工事関係、塩蔵品製造・ハム・ソーセージ・ベーコン製造等の食品製造業関係、染色・ニット製品製造等の繊維・衣服関係、機械加工等の機械・金属関係、家具製作・塗装・ビルクリーニング等の作業などがあります。

 

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