事務所だより 平成29年2月号

心の健康問題! 職場づくりのキーマン その6「過労死等ゼロ」「同一労働同一賃金」目玉対策の概要とは… 違法な長時間労働を許さない取組の強化 ?!

厚生労働省は、昨年12月26日、「過労死等ゼロ」 緊急対策を発表しました。
適正な労働時間管理と違法な長時間労働の防止対策については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日付け基発第339号労働基準局長通達)が示されていますが、法改正を必要とする対策を見据えつつ、この基準を強化拡大することにより直ちに実行できる対策から取り組むこととしています。

新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底

 

使用者向けに、労働時間を適正に把握するためのガイドラインが新たに定められます。

 

◎労働者の「実労働時間」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、使用者は実態調査を行うこととする。

 

? その理由を追及

 

◎「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと等を明確化する。(平成29年より実施)

 

? あいまいな拘束はNO!

 

 

 

 

長時間労働等に係る企業本社に対する指導

 

違法な長時間労働等を複数の事業場で行っている、などが発覚した企業に対する是正指導を新たに実施する。(平成29年より実施)

 

企業幹部に対し、長時間労働削減や健康管理、メンタルヘルス対策(パワハラ防止対策を含む。)について指導し、その改善状況について全社的な立入調査により確認する。

? 支店・営業所の問題では済まないかもしれません!

 

是正指導段階での企業名公表制度の強化

 

月100時間超を月80時間超に拡大(平成29年より実施)する。

 

 

◎過労死等、過労自殺等で労災支給決定した場合を対象とする。
◎月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合を対象とする。

 

36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底

 

平成28年 第4・四半期より実施中

 

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