事務所だより 2025年11月号
少子化対策としての社会保障制度改革 ~「特定扶養親族の収入要件変更」と「子ども・子育て支援金制度の創設」~
1.健康保険における「特定扶養親族」の収入要件変更について
令和7年度税制改正において、現在の深刻な人手不足の状況を踏まえ、就業調整対策などの観点から、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合に適用される「特定扶養控除」の要件が見直されました。この改正を受けて、健康保険における扶養認定の取扱いについても変更が行われます。具体的には、被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方が扶養認定を受ける場合の年間収入要件が、「130万円未満」から「150万円未満」へ引き上げられます。
■適用開始時期
令和7年10月1日
■年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件は150万円未満となります。
■留意事項
・令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
・令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。
・学生か否かは問われません。
・配偶者の場合、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。
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