事務所だより 平成30年4月号

増え続けるパワーハラスメント問題と対策 !! 

パワハラの相談は約3割 ?!

 

 「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」(「厚生労働省」)によると、企業調査では社内相談の32.4%がパワーハラスメントと最も多く、従業員調査では過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は32.5%となっています。
パワーハラスメントを受けたと感じた場合の心身への影響を見ると、「怒りや不満、不安などを感じた」、「仕事に対する意欲が減退した」、「職場でのコミュニケーションが減った」など心身への影響が多くみられ、パワーハラスメントを受けた頻度が高くなるほど不眠、休み、通院、服薬など、より深刻な心身への影響が高まる傾向がみられます。

 パワーハラスメントについては、業務上の指導との線引きが難しいこと、人間関係に応じて様々な態様があることなどのため法律的な定義はありません。
しかし、厚生労働省が取りまとめた報告書(2012.1.30発表)では、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」を職場からなくすべき行為を「パワーハラスメント」と呼ぶことと整理しています。

 

職場での優位性とは ?!

 

パワーハラスメントという言葉の使い方は、一般的には上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われることが多いですが、先輩・後輩間や同僚間でもあります。
「断ればなにをされるのか分からない」、「評価に繋がる」といった圧力を感じ、一般的にみてパワハラに対処することが心理的に困難な状況であれば「職場での優位性」を利用していることになります。
したがって、同僚に怒鳴られたとしても反論をすることができない関係性にあれば、パワハラに該当する可能性があります。
このように「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれますので、部下から上司に対して行われることもあり得ます。

平成24年1?「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告」

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