事務所だより 2019年9月号

同一労働同一賃金への対応を考える!? 

パートタイム・有期雇用労働法の施行 … ?!

パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から施行されます。

法律施行後は、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

また、事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、きちんと説明をしなければなりません。

均衡待遇 (不合理な待遇差の禁止)

◇ 職務内容(業務の内容および責任の程度)の違いは?
◇ 職務内容・配置の変更の範囲の違いは?
その他の事情の違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。

均等待遇 (差別的取扱いの禁止)

◇ 職務内容が同一!
◇ 職務内容・配置の変更の範囲が同一!
待遇について同じ取扱いをしなければなりません。

単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるから」という主観的・抽象的理由では、待遇の違いについての説明にはなりません。

正社員と職務内容(業務の内容および責任の程度)と配置変更の範囲が同じ短時間労働者・有期雇用労働者については、すべての待遇についての差別的取扱いが禁止されます。

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