事務所だより 2025年7月号
労働基準監督署の是正勧告事例
■労働基準監督署の監督指導とは
労働基準法などに基づき、定期的にまたは労働者などからの情報提供を契機として、労働基準監督署が事業場に立ち入り、機械・設備や帳簿などを検査し、労働者の労働条件について調査を行うことです。その結果、法違反が認められた場合には、事業主に対して是正勧告が行われます。さらに危険性の高い機械・設備などが確認された場合には、その場で使用停止などの行政処分が科されることもあります。
■監督の種類
監督には以下3つの種類があります。
それぞれ実施のタイミングや目的が異なります。
■監督指導の一般的な流れ
監督指導は法違反が確認された場合に、その是正を図ることを目的としています。
調査の結果、法違反が認められた場合には、文書による是正勧告などが行われ、事業場からの報告により是正されたことが確認されれば、指導は終了となります。
本来、監督指導は予告なしに実施されることが原則ですが、近年では、事前に調査日時や確認対象となる帳簿類を通知したうえで実施されるケースが増えているようです。(引用 厚生労働省HP)
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