事務所だより 平成29年3月号

労働基準法改正案(継続審議分含む)早めの対策がポイント! 労働基準法改正案(継続審議分含む)早めの対策がポイント!

月60時間超時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予廃止 ?!

 

月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は労働基準法37条1項但書により、50%以上と定められていますが、中小企業についてはこれまで適用猶予措置がありました。しかし、今回の改正案でこの猶予措置が廃止され、すべての事業場に適用されることになります。ただし、実施までにさらに猶予期間が設定される予定ですので、その間に時短対策を進めましょう。

【60時間の解釈】
「60時間」には、〔所定労働日における実働8時間を越える時間外労働時間〕と〔所定休日における週40時間を越える労働時間〕の両方が含まれます。

 

 

※現在、60時間を超えるような残業実態にある場合は、同じような業務の進め方をしていると割増賃金の支払いが25%増加してしまいます!

 

休息時間(勤務間インターバル規制) ?!

 

労働者ごとに、始業から24時間を経過するまでに、労働者の健康の保持および仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を与えなければならないことになります。
この場合、労使協定を締結し、諸所轄労働基準監督署へ届け出た場合には、その協定で定めた時間(厚生労働省令で定める基準時間の範囲内)まで休息時間を短縮することができる予定となっています。

【助成金】
特例扱いとする事業も検討されていることから、制度導入に対する「助成金」が期待されます。本年4月以降、長時間労働抑制を目的とした労務管理用のソフトウェア、設備、機器等の購入が対象となりそうです。

 

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