事務所だより 平成29年12月号

使用人兼務役員の問題 【 労働者性の有無について 】 

「専務」「常務」が労働者 ?!

 

会社組織では対外的な関係もあり、副社長、専務、常務などの役員名を使用していることが一般的です。しかし、このような役職名も比較的規模の小さい会社ですと、「名ばかり」となっており、「遅刻すると注意される」「一般の社員よりも実務に励んでいる」など、「もしかしたら労働者?」という疑問が生じる実態からも、労基法上の労働者であることが少なくありません。

労働者性の有無は、そのような役員が業務に起因する過重労働で倒れた(脳疾患や心疾患)場合、労災保険の対象となるのか、退職した元役員から在職中の残業手当を請求された場合に支払う必要があるのかどうかなど、事実関係によっては会社の安全配慮義務違反や賃金不払残業の問題となる可能性があります。
自社の役員の待遇、働き方などを見直し、万が一役員としての力量不足等が見受けらる場合には、「労働者」としての管理監督を行うことを検討することが必要かもしれません。

 

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