事務所だより 2021年4月号

不合理な待遇差を点検・検討 ! 

不合理な待遇差を解消する際の留意点 ?

短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間に不合理な待遇差があるのかどうかを点検し、その解消に取り組むためには、労使で情報を共有し、定期的に協議の場を設けるなど、会社からの一方的な措置とならないような進め方が求められます。
特に、短時間・有期雇用労働者の意見をくみ取り、これを反映するように工夫できるのかどうか、また、労使で情報を提供し合い、今後の改善につなげるなど、納得性が高まるようなプロセスが重要です。
場合によっては、「通常の労働者の処遇が良すぎる!」ということで、その待遇を引き下げることは、労働契約法第9条・第10条により、つぎのように定められていますので、ご注意ください。また、良い対応方法ではないことも確かです。

労働条件の「不利益変更」を行う場合の留意事項

労働契約法 第9条
 原則として、労働者の合意が必要

労働契約法 第10 条
 就業規則の変更により労働条件を変更する場合は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、以下の事項に照らして、合理的なものであること
◆ 労働者の受ける不利益の程度
◆ 労働条件の変更の必要性
◆ 変更後の就業規則の内容の相当性
◆ 労働組合等との交渉の状況
◆ その他の就業規則の変更に係る事情

不合理な待遇差の点検・検討手順 ?!

社員タイプごとに、個々の待遇の「適用の有無」と「決定基準」を整理し、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間での「違い」を確認します。
均等待遇の対象となる短時間・有期雇用労働者に対しては、すべての待遇について決定基準が通常の労働者と「同一」であるかどうかを確認し、均衡待遇の対象となる短時間・有期雇用労働者に対しては、「適用の有無」あるいは「決定基準」に「違い」がある場合には、その待遇の「性質・目的」を確認・整理し、「性質・目的」に適合する考慮要素を特定し、その考慮要素に基づき、「違い」を適切に説明できるかどうかを検討します。

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