事務所だより 2024年4月号

フリーランス・事業者間取引適正化等法 ! 

今秋に施行の見込み !

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日)において、フリーランスの取引適正化のための法制度について、内閣官房を中心に、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省で検討を行い、令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が第211回国会に提出され、4月28日に可決成立し、5月12日に公布されました。
法は、公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において、政令で定める日に施行することとされており、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。

趣旨

我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。

 

対象となる当事者と取引の定義 ?

「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものをいいます。「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人および特定受託事業者である法人の代表者のことです。
「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成、または役務の提供を委託することをいい、「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員※を使用するものを意味します。
※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まれません。

 

 

 

 

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