事務所だより 2021年2月号

パートタイム・有期雇用労働法への対応! 

2021年4月から中小企業も適用です ?

「働き方改革関連法」が国会で成立した際に関係する法律である「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」、「労働契約法」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」が改正され、パートタイム労働法の名称は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」に変更されました。
この結果、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差に関わる規定は、パートタイム・有期雇用労働法に、同じく通常の労働者と派遣労働者の不合理な待遇差に関わる規定は労働者派遣法に定められることになりました。

 

不合理な待遇差解消の考え方 ?

パートタイム・有期雇用労働法は、同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることを禁止しています。

均等待遇、均衡待遇のどちらを求められるのかは、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲が同じか否かにより決まるとされており、この「均等待遇」と「均衡待遇」を実現することが、法が求める不合理な待遇差解消の具体的な内容となっています。

 

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