事務所だより 2025年12月号

ハラスメント対策が新たな局面へ ~カスタマ―ハラスメント・求職者へのセクシュアルハラスメント防止が義務化されます~

 

令和7年6月4日、令和7年通常国会において、職場のハラスメント対策を大きく前進させる法改正が行われました。
その柱となるのが、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)と求職者へのセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)の防止対策の義務化です。同年6月11日には、これらを盛り込んだ「労働施策総合推進法」および「男女雇用機会均等法」の改正法案も同日公布されました。
これにより、企業はカスハラや求職者等へのセクハラを防止するための雇用管理上必要な措置を講ずることが義務となります。
施行日は公布日から1年6か月以内の政令で定める日とされ、内容の詳細は今後指針で定められる予定です。企業は来年中には具体的な対応策を整備しなければなりません。早めに情報収集するなど、準備が必要です。

 

■なぜ今、ハラスメント対策の強化が必要なのか?

ハラスメントは、働く人の尊厳や人格を傷つけ、職場の空気を一変させる深刻な問題です。これまでも、職場におけるパワハラ・セクハラ・マタハラ(マタニティハラスメント)などへの対策は進められてきましたが、顧客や取引先、施設利用者からの著しい迷惑行為であるカスハラや就職活動中の学生に対するセクハラ(いわゆる「就活ハラスメント」)は、近年急速に社会問題化しています。

厚生労働省が発表した令和6年度「過労死等の労災補償状況」によると、ハラスメントに起因する労災の支給決定件数は以下の通りです。カスハラは3番目に多い結果となっています。

◇「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワハラを受けた」224件
◇「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」119件
◇「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」108件
◇「セクハラをうけた」105件

このデータからも、カスハラや就活ハラスメントが深刻な課題であることは明らかです。

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