事務所だより 2020年4月号

セクハラ防止は会社の義務! 

取引先の社員等からのセクハラ ?

取引先からのセクハラ問題は、「取引先」という力関係のもとに性的な嫌がらせが行われることであり、その意味で、自社の職場内で行われるセクハラとは問題発生状況が異なります。しかし、セクハラを防止すべき法令上の義務が企業にあることは同じです。

男女雇用機会均等法は、男女労働者に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主(企業)に対し、職場における性的な言動に起因する問題に関し、雇用管理上の必要な措置を講じなければならないことを定めています

男女雇用機会均等法11条1項

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

「職場」の意味については、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
「職場」の例としては、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店(接待の席も含む)、顧客の自宅、取材先、出張先、業務で使用する車中などがあります。
また、勤務時間外の「宴会」などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当することがあります。

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