事務所だより 2020年10月号

こんなときだから・・・健康第一 社員の健康確保! 

健康診断に関する厚労省からの要請 !!

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と労働安全衛生法等に基づく健康診断について、厚生労働省からは次のような要請がなされていますので、無理せず確実に実施しましょう。

◆ いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、実施してください。

◆ 健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施することとし、令和2年10月末までに実施してください。

◆ 健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があります。

 

健康診断に関連する情報 !!

昨年4月から施行されている改正労働安全衛生法では、長時間労働やストレスを背景とする労働者の脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として、医師による面接指導の確実な実施等が定められました。
しかし、昨年の監督指導事業場のうち「過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善指導を受けたもの」は46.5%という残念な結果に終わっています。
長時間労働等に限ることなく、労働安全衛生法に定める健康診断の確実な実施やストレスチェックの取組みも含め、広く労働者の健康管理の確保に努める必要がありそうです。
社員は、会社に労務を提供し、その対価として賃金を受け取ります。健康な状態であることは労務を提供するための前提となることです。怪我や病気のために労務を提供できなくなったとすれば、労務を提供すると約束した労働契約を守れていないことになります。その意味では、社員も、自分自身の健康を管理する義務があります。
一方、社員の健康管理について、長時間労働などにより健康侵害が生じることのないようにするのは会社の責務です。社員の中に、多忙であるため健康診断を受けていない、36協定を超える長時間労働を続けていたなどが原因で、心身のバランスを崩したり、休むようになったりした者がいて、法に定められた健康診断を受けていなかったとなると、およそ世間に通用する言い訳をすることはできません。社員の健康管理に対する世間の見方は厳しさを増していることを認識しましょう。

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