事務所だより 2020年2月号

2020年6月1日改正・施行 労働施策総合推進法 

まったなし! パワーハラスメント防止への取組み !

国際労働機関(ILO)は2019年、職場でのハラスメントを全面的に禁止する国際条約を採択しました。厚生労働省も6月から大企業に相談窓口の設置やパワーハラスメント(以下、パワハラといいます)禁止の就業規則への明記、相談者のプライバシー保護の徹底などを義務付ける改正労働施策総合推進法が施行されます。
中小企業は2022年4月1日から適用となりますが、すでに民事裁判等では争われている問題であり、パワハラを防がないと、企業の信頼低下や顧客離れにつながる恐れがありますので、早めに取り組むことが功を奏すものと思います。

企業が取り組むべき事項は…?

◇ 会社の方針等の明確化およびその周知

◇ パワーハラスメントの行為者に対する処分の規定化

◇ 相談窓口の設置および体制の整備

◇ パワーハラスメントへの迅速な事後対応

◇ パワーハラスメント被害者の不利益な取り扱いの禁止

※ 厚生労働省が公表した「職場におけるパワハラに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」の内容に違反したとしても、会社や行為者に対して罰則・罰金が科せられることはありませんが、行政指導は行われます。

 

事業主の責務

法第30条の3第2項の規定により、事業主は、職場おけるパワハラを行ってはならいこと、その他職場におけるパワハラに起因する問題に対する全社員の関心と理解を深めるとともに、行為者といわれる社員が他の社員に対する言動に必要な注意を払うよう、必要な措置をしなければなりません。また、事業主(法人の場合はすべての役員)も同様であり、自らも姿勢を正す必要があります。

 

 

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