事務所だより 2025年2月号
育児・介護休業法 令和7年改正のポイント
育児・介護休業法 令和7年改正のポイント
今年は育児・介護休業法の大きな改正が4月と10月に段階的に施行されます。2年前の改正では、短期間、複数回の育児休業取得を可能にし、特に男性が取得しやすい制度になり、男性の育休取得率が向上することになりました。
今回の改正は男女問わず、仕事と育児・介護の両立ができるようにすることを目的としており、その実現のための措置が義務化されるとともに、両立支援の対象範囲が現行より拡大されます。
また、介護休業については、2年前の改正で育児休業に義務付けられた周知・意向確認等が義務化されます。企業としては、就業規則等の見直し、労働者代表への意見聴取が必要となりますので、早めの対応が必要です。以下は、企業規模にかかわらず、すべての企業に義務化される改正内容となります。
【令和7年4月1日施行】
■子の看護休暇の見直し(義務:就業規則の見直し要)
今回の改正により、対象となる子が小学校3年生まで拡大されると同時に、取得事由も拡大され、感染症による学級閉鎖、入園卒園式等の出席についても取得が可能となります。また、雇用期間6か月未満の労働者を労使協定で除外できる仕組みは廃止されますので、雇用期間にかかわらず子の看護等休暇を取得させなければなりません。なお、授業参観や運動会などの行事出席については、看護等休暇取得の法的事由に含まれませんが、法を上回る措置として取得を認めることは問題ありません。
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