事務所だより 平成29年4月号

職場の安全衛生管理【事故防止・危機管理への取組み】 職場の安全衛生管理【事故防止・危機管理への取組み】

安全衛生対策の必要性 ?!

 

会社の設備に問題があれば別ですが、ケガするのは個人の行動の結果なので、自己責任の問題でしょう。各自痛い思いをしないように自己管理しましょう。
それでも、うっかりケガした場合は、労災保険に加入しているので大丈夫です。
室内に危険な物はないし、ビル全体のセキュリティ対策も万全です。これ以上会社がやることなんてないでしょう。

 

健康で安全で安心して働ける職場環境を整える安全衛生対策は、社員の勤務姿勢や成績を正しく評価し、公正に処遇する人事制度同様に会社が持続的に成長発展していくための基本対策の一つであり、優先度が極めて高いものです。
そして、万が一負傷し、病気になったとしても、生活の心配なく治療に専念できる環境を整えることや、救済制度を設けることが社員の会社に対する信頼感を高め、仕事に対するモチベーションを高めることになります。

 

 

安全配慮義務と労働契約法による責任 ?!

 

安全配慮義務とは、社員が会社の指揮命令の下で業務を行う際に、社員の生命や身体、健康を危険から保護するため十分に配慮しなければならない会社の義務をいいます。
この安全配慮義務は、労働契約法で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。なお、この安全配慮義務は、具体的な場面において求められる義務ですので、社員の職場環境を管理し、社員に対して直接指揮命令を行っている支店長、部長、工場長等の管理者が一次的な責任を負うことになり、本社は使用者としての二次的な責任になることに留意してください。

 

 

 

 

 

 

労働災害、健康障害、精神障害(メンタルヘルス不調)などを生じさせたことについて、使用者である会社(上司含む)が義務を果たしていないと認められた場合は、債務不履行に基づく民事上の損害賠償義務(民法415条)が問われます。

 

 

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