事務所だより 2022年5月号
新年度法改正情報 !!
規則変更が必要です! 育児介護休業法改正
2022年4月から、2項目の改正が施行されます。
・ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
上記のうち、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和については、育児介護休業規程の変更が必要です。これまでは入社1年未満の有期契約社員(パート・アルバイト含む)が育児休業や介護休業取得を希望した場合に、無条件で適用対象外としてもよいことになっていましたが、これが撤廃されました。
育児介護休業規程をアップデートし、届出も忘れないようにいたしましょう!
労使協定を締結することによって、引き続き入社1年未満の従業員(有期・無期)を育児・介護休業取得の適用対象外とすることも可能です。
これまで通りの運用とされる場合は、労使協定の再締結も忘れないようにいたしましょう。
労使協定の締結により除外可能な者
◇ 入社1年未満の従業員
◇ 申出の日から 1 年(本条第4項から第7項の申出にあっては6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
◇ 1 週間の所定労働日数が2日以下の従業員
育児休業や介護休業を取得している間に、雇用契約の終期が到来してしまう方もいますが、雇用契約書に「不更新条項」がなければ、休業期間中は、当然に契約更新が行われることになります。
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