事務所だより 平成27年7月号

改正労働安全衛生法「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法とは? 

省令のポイント その① !!

 

<省令>
ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めています。

 

(1)産業医の職務

産業医の職務に、「ストレスチェックの実施」、「ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施」、「面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されました。

 

係る規定の整備

事業者は、常時使用する労働者に対して、

1 職場におけるストレスの原因に関する項目
2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による支援に関する項目

について、毎年1回定期的に検査を行わなければなりません。
この結果は、検査の実施者から、遅滞なく労働者に通知することになっています。

 

※ 検査の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士です。なお、解雇などの直接的な人事権を持つ監督者が、検査実施の事務に従事することは禁止されています。

 

※ 事業者は、労働者の同意(書面または電磁的記録によるもの)を得て、検査の結果を把握した場合、この結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。それ以外の場合は、事業者は、検査を行った実施者による検査結果の記録の作成、検査の実施の事務に従事した者によるこの記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならないことになっています。

 

 

ストレスチェック受検が労働者に義務づけられていないのは、すでにメンタルヘルス不調となっている方への配慮であり、実施が任意ということではありません。
この制度を効果的なものとするためには、すべての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいとされています。

 

 

 

・・・次のページへ続く

この続きをお読みになるには、読者登録が必要です!

お問い合わせ・お見積もりINQUIRY & ESTIMATE

「サービス」等に関する疑問・質問など、お気軽にお問合せください。

03-3410-1010

受付時間/平日 9:00~17:30

お問い合わせお見積り依頼