事務所だより 平成27年8月号

改正労働安全衛生法 「ストレスチェック制度」における問題点の把握と対策 

問題点の把握とメンタルヘルスケアの実施 !!

 

(1) 職場環境等の把握と改善

ストレスチェックの集団分析結果により、何らかの問題が存在する場合には、職場環境等が原因のストレスを軽減し、明るい職場づくりを推進するために、職場環境等改善対策を実施する必要があります。

ポイントⅠ
職場の管理監督者は、日常の職場管理や社員からの意見聴取を通じて、自分の職場のストレス要因を把握し、その改善に努めるようにしましょう。

 

ポイントⅡ
事業場内産業保健スタッフは、必要に応じて面接指導対象者に追加調査等を実施し、職場環境等を再評価し、問題点を確認します。また、その結果をもとに、職場の管理監督者に職場環境等の改善について助言し、その実行を支援しましょう。

 


(2) ストレスチェックの実施

セルフケアの推進のため、ストレスチェックの機会を提供しましょう。

 

セルフケア推進の流れ

①社員は、事業場内産業保健スタッフが提供する各種ストレスチェックを利用して、自らのストレスを適宜チェック(任意)

②社員は、ストレスチェックの結果に応じて、医師(産業医)による面接指導、または事業場内産業保健スタッフによるストレスに関する保健指導を受ける

 

※ 実施に際し、ストレスチェックは社員本人のストレスへの気づきとその対処の支援、及び職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないこと

 

※ ストレスチェックは強要されて受検されるべきものではないこと、また、ストレスチェックや面接指導の受検有無や結果提供の不同意等を理由とした不利益取扱いを防止すること等の趣旨を十分に周知すること

 

 

 

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